- 納税者は税務機関に登録した銀行口座で取引先に商品・サービス料金を支払い、付加価値税の控除条件を満たした場合、法律通り付加価値税の申告・控除・還付を適用することができる。
- 納税者は税務機関に登録していない銀行口座で国内の取引先に商品・サービス料金を支払った場合、納税者は銀行口座情報の登録に関する規定を違反したと見なされ処罰される。また:
+取引先は取引先の銀行口座情報を税務機関に通知していない場合:取引先は銀行口座情報の登録に関する規定を違反したと見なされ処罰される。納税者は関連付加価値税の控除・還付を適用できず、法人税の確定際にも損金として認められない。
+取引先は取引先の銀行口座情報を税務機関に通知したが、通知期限を超えた又は納税者は税務機関の審査決定の公布の前に銀行口座情報を捕捉した場合:税務機関は取引先の直接管理税務機関と協力して実際商品・サービスの提供と支払状況を確認して、控除・還付を検討する。